ライフプランニング PR

【2022年~】育児・介護休業法は何が変わった?今後どうなるの?

老人をスマホで写すと赤ちゃんになる写真
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
若年のサラリーマン①
若年のサラリーマン①
最近の法改正で男性も育休取りやすくなったって本当?周りに参考になる人もいないし、詳しく知りたいなあ
若年のOL②
若年のOL②
一人で生まれたばかりの子供を育てるのは大変だから旦那さんにも一緒に休暇を取ってほしいな

 

今回はこんな方に向けた記事になります!

  • 「若年層のサラリーマン、OLである」
  • 「今後産育休を取る予定がある人」
  • 「男性でも育休を取りたいと考えている人」
  • 「もっと働きやすい職場環境を整えたい担当者」
ミライ
ミライ
自分のライフプランと働き方を両立させる制度として、育児・介護休業法が存在しています。現役社労士と一緒に制度について見ていきましょう!

そもそも育児・介護休業法とは?

ピンクの背景に浮かぶ青い疑問符の写真

「育児・介護休業法」とは、正社員や契約社員として働いている人に子どもが生まれて育児のための時間が必要になったり、自分の家族に介護が必要になったときに、仕事と育児・介護を両立できるようにするための制度を定めている法律です。

特に子を持つ女性労働者の8割は育児休業を取得しているため、なじみ深い制度なのではないでしょうか。

近年は男性の育児休業取得率も着実に上昇し、高齢化に伴い介護休業等の取得を積極的に推進されつつあるため、今後ますますその存在感を増していくといえるでしょう。

 

【育介法の育児面にかかる支援一覧】

  • 子どもが1歳になるまで付与される育児休業の取得
  • 育児のための所定労働時間の短縮などの措置
  • 残業などの所定外労働の制限
  • 子どもの看護休暇(年5日)
  • 子どもが1歳になるまで付与される育児休業給付金の受給

 

【育介法の介護面にかかる支援一覧】

  • 93日間の介護休業の取得
  • 介護のための短縮勤務等の措置
  • 残業などの所定外労働の免除
  • 家族の介護を行うための介護休暇(年5日)の取得
  • 介護休業給付金の受給

直近の育児・介護休業法にかかる法改正まとめ

①2022年4月:制度周知と休業意向確認の義務化

まず、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備とともに、こうした制度を労働者に対して周知することが義務付けられるようになりました。

雇用環境整備として、育児休業が円滑に進められるよう、下記のいずれかの措置を講じなければなりません。

  1. 育児休業に関する研修の実施
  2. 育児休業に関する相談体制の整備及び相談窓口の設置
  3. 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
  4. 労働者へ育児休業制度と育休取得促進に関する方針の周知

併せて、産育休の申し出を希望する労働者に対する意向の確認も義務化されました。

単に育児休業が取得できることを周知するだけでは足りず、育児休業給付や社会保険料など、収入面についてもきちんと説明することが求められます。

②2022年4月:有期雇用労働者の休業取得条件の緩和

続いて、同時期に取得要件の緩和も行われました。

これまで育児休業を取得する場合には「引き続き雇用された期間が1年以上」とする要件がありましたが、撤廃されました。

これによって、短期間しか雇用されていない従業員でも、育休取得が可能になりました。

ただし、「子が1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」要件については存続しているため、有期契約社員は引き続き契約内容に注意を払う必要があります。

③2022年10月:産後パパ育休の創設

今回の一連の法改正の中で最も目玉となっているのはこちらの「産後パパ育休」の創設ではないでしょうか。

産後パパ育休とは、通常の育休とは別に取得できる、男性労働者のための「出生時育児休業」の制度です。

子の出生後8週間以内に取れる育児休業で、取得可能日数は「4週間までとされています。

男性労働者は、近年改善しつつあるとはいえ、1割程度しか育休を取得せず、取得しても5日程度と非常に短期間であることが問題となっていました。

今回の法改正では、こうした男性が長期間の休業を取得しづらい状況を打開するための救世主として、非常に期待されるところであります。

出産した配偶者の体調が良くないときや、育児負担を軽減するためなど、臨機応変に育児休業を取得できるため、それぞれの家庭の事情に合わせた利用が行いやすくなると考えられます。

④2022年10月:育児休業の分割取得が可能に

これまでは、原則的に育児休暇は連続で取得する必要があり、複数回に分割して取得することが出来ませんでした。

この度の法改正により、育児休業は2回まで分割が認められるようになりました。

さらに、子が1歳以降の育児休業は再取得不可でしたが、両親の都合や保育所等を利用できない場合など、特別な事情が認められる場合には、再取得も望めるように制度変更がなされています。

今後の育児・介護休業法の法改正はいつ?どうなる?

財布に虫眼鏡を当てて見る

2022年には育児関係で4つも育介法の法改正がありましたが、2023年4月にも企業側に重要な法改正が残されています。

こちらは、従業員数1000人超の企業を対象として、育児休業取得状況の公表についても義務化される、というものです。

ただ単に制度を変更しただけでは、実際に制度を守らない企業の存在も予測されます。

こうした抜け道を防ぐために、まずは大企業から法の強制力を駆使して、制度の浸透を図るといったことなのでしょう。

他法の公表義務の存在を考えると、育介法の休業公表義務についても、今後中小企業にまで及ぶ可能性が確実視されます。

労働者にとっては、こうした国の強い姿勢は安心材料になるといえますね!

公表方法については、自社の公式サイトなど「誰もが閲覧できる形」とされており、厚生労働省が運営するWEBサイト「両立支援のひろば」の活用も推奨されています。

まとめ:人生の重要イベントとして育児・介護休業制度を理解しましょう!

置時計と右肩上がりに増えるお金の芽

誰もが働きやすい社会を目指して、近年労働者の休暇や長期休暇にかかる制度が急速に整えられつつあります。

今回ご紹介した育児・介護休業法のその例に漏れず、2021年から3か年計画で大改革がなされました。

こうした制度や法改正を「知っている人」と「知らない人」では大きな差が生じてしまうのも言わずと伝わるでしょう。

周囲が教えてくれるのを待つだけでなく、自ら積極的に自分が働きやすい環境を構築していく必要が、今後ますます求められていくでしょう。

当ブログもそうした「労働」に関する情報の提供を積極的に行っていきますので、引き続きご一読よろしくおねがいします!

それでは、また!

RECOMMEND:おすすめの関連記事