今回はこんな方に向けた記事になります!
- 「これから社労士を目指そうとする人」
- 「社労士の業務についてより詳しく知りたい人」
- 「社労士の仕事の実態について知りたい人」
【8士業】そもそも「社会保険労務士」ってどんな人?【難関国家資格】
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格を有する、「労働関係と社会保険に精通した専門家」です。
社労士はその中でもヒトに関する専門家でとして、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的に企業活動や人々の生活をより良いものにしようと活動しています。
社労士が担うことの多い業務内容は以下のとおりです。
- 労働社会保険手続き業務
- 労務管理の相談指導業務
- 年金相談業務
- 紛争解決手続代理業務(※あっせん手続の対応を行う)
- 補佐人としての業務(※弁護士と共に訴訟対応を行う)
【需要・将来性アリ!】社労士が独占的に出来る3つの仕事・業務内容
続いて、社労士だけに認められた、優遇される業務が存在するのでしょうか。
さらに見ていくことにしましょう。
①1号業務:手続代行業務(※独占業務)
これから見ていく「〇号業務」という名称は全て社労士法第2条の中で定められている、法律上で担保された社労士ならではの業務となります。
1号業務の手続代行業務は社労士に認められた独占業務とされています。
具体的な業務内容は以下のとおりです。
- 労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請書等の作成
- 申請書等に関する手続代行
- 労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請、届出、報告、審査請求等の代理
- 労働関係、社会保険にかかる助成金等の申請
- 労働者派遣事業などの許可申請手続き
皆さんの会社でも算定基礎や年度更新など大規模な手続きを社労士に委託しているところも少なくないのではないでしょうか。
こうした煩雑で専門的な手続きや、人手の足りない中小企業の手続きを助ける業務を社労士が担っています。
②2号業務:帳簿作成業務(※独占業務)
続いて、2号業務も社労士に許された独占業務になります。
2号業務では労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成することを担当します。
当該業務で作成することの多い書類・帳簿は以下のとおりです。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労使協定
- 就業規則
- 雇用契約書
- 災害補償に関する書類
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は「法定三帳簿」と呼ばれ、労働者を使用する企業ではまず間違いなく作成することが求められます。
また、就業規則についても従業員が10人以上いる企業では作成義務が課されているため、多くの企業で必要な帳簿とされています。
社労士は、こうした健全な企業運営に無くてはならない書類の作成やメンテナンスを、専門家として担うことが出来るのです。
③3号業務:相談業務
3号業務は例外的に社労士の資格を保有していなくても行うことができる業務になります。
しかし、IT化が進み1、2号業務が無資格者にとっても敷居が下がりつつある今、3号業務こそが真に社労士としての存在価値を示せる必要不可欠な業務だと感じています。
3号業務については、具体的に以下のとおりです。
- 労務管理、社会保険に関する相談対応
- 各種指導業務
- 企業、個人に対するコンサルティング
- 企業と労働者を繋ぐ対応
多くの企業では、労務管理や労働法の知識やノウハウが不足し、法律違反等の問題を抱えていることも少なくありません。
こうした中で、顧問やコンサルとして社労士が適切なアドバイスを行うことで、企業の健全な発展を促し、より良い労働環境を作ることが可能になります。
3号業務は1,2号業務以上に様々な事例や問題に対応することが求められる、まさに「社会を良いものに改善できる有意義な業務」と言うことができるでしょう。
まとめ:社労士は難関資格に見合うだけの独占・専門業務に溢れています!
社労士は合格率一桁台の難関国家資格です。
しかし、その学習の労力に見合うだけの、労働関係・社会保険の専門家としての独占業務や力を発揮できる業務に溢れているのも事実です。
また、目まぐるしく変化する労働環境や複雑な社会保険制度は一般の人には理解しづらく、ますます社労士の重要性が高まっています。
「一人でも多くの人の生活をより良くし、自分自身も救う」
そんな高潔な意志を持つ社労士になれるよう、私自身も引き続き努力していきたいと思います。